相続が既に発生した方に
相続税の還付
相続税の専門家に依頼した場合、そうでない場合とでは相続税の納税額に差がでます。収めすぎた相続税は還ってくる可能性があります。ではどのような場合が還付になるのでしょうか?
相続税の環付で認められやすいケースは土地の評価額の見直しです。
ですので、相続財産に土地が含まれているケースでは評価・税額の見直しをすると納めた税金が還ってくる可能性があります。
一般的に不動産や土地の評価が低くなると、相続税を納めすぎたことになります。
相続税環付の可能性があるケースを下記に記載しますので、もし当てはまるのであれば、一度ご相談された方がいいかと思います。
①建物の建築・再築が困難な土地
②近くの土地と比較して広い土地
③土壌汚染を受けている土地
④日が全く当たらない、もしくは、わずかしか当たらない土地
⑤いびつな形をしている、もしくは高低差がある土地
⑥道路に面していない、もしくは私道しか面してない土地
⑦ある部分が私道や通路にされてしまっている土地
⑧騒音や悪臭がひどい土地
相続税の環付があるものとしては、土地の評価方法以外で下記があげられます。
倒産寸前の会社への貸付金
倒産目前で、貸付金自体は事実改修できないとみなされるので、相続財産から省くことができます。
各種特例の適用漏れ
相続税には特例があるので、小規模宅地の特例等を適用していない場合は環付の余地があります。
敷金の計上漏れ
不動産を貸しているケースで、敷金を預かっている場合、本来は返済すべきものですので、債務とみなされ、財産から減額できます。
税務調査
税務調査は絶対くるわけではないですが、来るとすれば秋頃に行われ、タイミングとしては申告後1年~2年後に施行されます。もし、申告後2年を経過しているのであれば、問題はないかと思われます。
税務調査の際は、だいたい2名の調査官が、2日にわたって行います。そして調査官に何点か質問をされますので、あまり考えることなく包み隠さず正直に答えましょう。
税務調査に備える為のポイントは列挙するときりがないのですが、隠し口座や預金の名ばかりの贈与などは、全て調べられますので正直に答えましょう。